ホーム > 入会案内・お問合せ > 会員規約

会員規約

第1章 総則

第1条(名称)  この法人は、一般社団法人日本TOC 推進協議会と称し、英文では、Japan TOC Advancing Committee(J-TOC)と表示する。

第2条(事務所)  本会の事務所は理事会の議決により決める。

第2章 目的及び事業

第3条(目的)  本会は、エリヤフ・M・ゴールドラット博士が提唱する、TOC(Theory of Constraints)を本邦に広く普及させ、TOCについての知識を深め、経験を共有することにより、経済の発展に寄与することを目的とする。

第4条(事業) 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)目的に賛同する企業・個人を組織化する会員登録事業
(2)TOCに関する知識普及事業
(3)TOC普及活動を行う会員および会員が実施する普及活動、TOCに関連する書籍・文献・リポート等の推薦事業
(4)その他、目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

第5条(会員の構成)  本会の会員は、次の4種とする。
(1)法人会員
 本会の目的に賛同して入会する法人であって、TOCコンサルティングを主たる業務として行っていないもの。
 総会における議決権を有する。
(2)個人会員
 本会の目的に賛同して入会する個人
(3)法人賛助会員
 本会の目的に賛同して入会する法人であって、TOCコンサルティングを主たる業務として行っていないもの
(4)専門家会員
 本会の目的に賛同して入会する法人であって、TOCコンサルティングを主たる業務として行っているもの

2.本規約に定める以外の会員に関する規定は理事会で別に定める。

第6条(入会)  会員として入会しようとする者は、理事会において別に定めるところにより、入会の申し込みを行うものとする。

第7条(入会金及び会費)  会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
 → 入会金・年会費一覧

第8条(任意退会) 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

第9条(除名) 会員が次のいずれかに該当するときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき


第10条(会員資格の喪失) 前二条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の義務を2年以上履行しなかったとき
(2)議決権を有するすべての会員の同意があったとき
(3)当該会員が死亡又は解散もしくは破産したとき

第4章 役員

第11条(役員の設置)  本会に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上6名以内
(2)監事 1名以上3名以内
2.理事は、法人会員の中から互選する。
3.理事の互選により、1名の理事長をおく。
4.本会の運営は、理事会の決議によって行われる。理事長は、必要に応じて、理事会に専門家会員をアドバイザリーボードとして出席させることができる。
5.本会の運営を行うために、理事会はその決議により、事務を第三者に委託することができる。


一般社団法人
日本TOC推進協議会
〒101-0054
東京都千代田区神田錦町2-1-8
竹橋ビル5F
TEL : 03-6826-8035
FAX : 03-5282-2417

ページトップへ戻る